宅配買取における本人確認書類について

古物商法 ご本人様確認の方法が変わります

古物商法 ご本人様確認の方法が変わります。

宅配買取における本人確認書類について皆様。
いつもお世話になっております。

本日は非対面方式での宅配買取サービスをご利用頂く際のご本人様確認について記事にしたいと思います。
こちらの記事は、お取引に大変重要な記事となっておりますので必ずご確認くださいますようお願い致します。

※こちらの記事は最後までお読み頂いても5分とかかりませんので最後までお読み頂ければ幸いです。

本人確認書類について

なんで自分の所有物を売るだけで本人確認なんて必要なの?
と思われる方も多数いらっしゃるかと思います。

これまでに当店の宅配買取サービスや他社様の宅配買取サービスをご利用になられた方は既にご存じかもしれません。
古物商法では「古物=中古品の買取」にはご本人様確認が必須となっております。

これは私共が取り扱っている「衣類」に関わらず、DVD・ゲーム・骨董品・美術品・家具など全ての中古品に当てはまります。

事件・犯罪性のある物品(盗品・ブランド模倣品による著作権侵害)を古物商店側が買取した時や、事件(盗難など)が発生した時など犯人特定の為に第三者法的機関(警察・行政・裁判所など)に売主様の個人情報開示請求をされる場合があります。

これは古物商法で定められており、古物商を営む店舗(当店も含む)は開示請求があった場合に備えて個人情報の確認が義務となっています。
その為、本人確認業務を怠った場合は、古物商店側に営業停止や罰金などの過料が科されます。

宅配買取という非対面方式の買取方法では、お売りいただく方(この場合、買取依頼主様=お客様を指します)の書類の改ざんなどが容易な為
ご本人様確認がより重要となってきます。

「健康保険証の番号を加工・免許証の顔写真・名前を別人と入れ替える」などが現代の編集・加工技術では容易になっています。
そんな事が許されれば犯罪を犯したい放題の世の中になってしまいますよね。。。

本人確認に顔認証サービスが必要な理由

メールが届かなくて困っている女性

いやいや・・・顔認証ってなんか怪しい商売なのでは?
大丈夫です! 大手企業さんも取り入れている正式な安心認証サービスとなっております。

本人確認(顔認証サービス)は古物商という法律で定められています。
出来れば私共も買取ご依頼の敷居が高くなるので取り入れたくはないのですよ・・・(-_-;)

対面方式(店舗)で直接対面での買取であれば、スタッフが売主様の顔を直接確認できるので本人確認書類と照合が出来ます。
ですが、非対面方式=宅配買取の場合は本人確認が行えません。

お客様がご提出いただいた書類でしか判別が出来ない訳なのです。
例えば、先ほど記載したような本人確認書類の改ざんなどがあっても画像や写真だけでは今の現代の技術では判別が不可能となってきます。

その為、より一層厳重な本人確認が必要となってきます。
古物商法では、様々な本人確認の方法が選べるようになっています。

警視庁のHPでも15項目の確認方法があります。
ですが、どれも非効率です・・・

下記にまとめましたのでざっと流し見してもらえればと思います・・・(;^_^A


  1. 相手方から電子署名を行ったメールの送信を受けること(法第15条第1項第3号)
  2. 相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること(規則第15条第3項第11号)
  3. 相手方から特定認証業務を行う署名検証者が発行した電子証明書と電子署名を行った住所、氏名、職業及び年齢に係る電磁的記録の提供を受けること。(規則第15条第3項第12号)
  4. 相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面(注記1)の送付を受けること。(規則第15条第3項第1号)
  5. 古物商が相手方に対して本人限定受取郵便物等(注記1)を送付して、その到達を確かめること(注記2)。(規則第15条第3項第2号)
  6. 古物商が相手方に対して本人限定受取郵便物等(注記1)により古物の代金を送付する契約を結ぶこと(注記2)。(規則第15条第3項第3号)
  7. 相手方から住民票の写し等(「写し」とは、コピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で取得した各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注記1)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記2)こと。(規則第15条第3項第4号)
  8. 古物商が相手方から住民票の写し等(「写し」とは、コピーのことではありません。「住民票の記載事項証明書」、「戸籍謄本・抄本」、「印鑑登録証明書」など市区町村の窓口で取った各種証明書のことです。)の送付を受け、そこに記載された本人名義の預貯金口座等(預貯金口座又は郵便振替口座)に古物の代金を入金する契約を結ぶこと。(規則第15条第3項第6号)
  9. 相手方から身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等のコピー(注記1)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注記2)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ(注記3)、併せてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等(預貯金口座又は郵便振替口座)に古物の代金を入金する契約を結ぶこと(そのコピーを取引の記録とともに保存することとする。)。(規則第15条第3項第7号)
  10. IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既にとっていることを確かめること(注記1)。(規則第15条第3項第13号)
  11. 相手方から運転免許証、国民健康保険被保険者証等の異なる身分証明書のコピー2点又は、身分証明書等のコピー1点と公共料金領収書等(コピーも可)(注記1)の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等(注記2)を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記3)こと。(規則第15条第3項第5号)
  12. 古物商が提供したソフトウェア(注記1)により、相手方から運転免許証等の身分証明書を撮影した画像(注記2)の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記3)こと。(規則第15条第3項第4号)
  13. 相手方から運転免許証等のICチップ情報(住所、氏名、年齢、生年月日)の送信を受け(注記1)、当該情報に記録された相手方の住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる(注記2)こと。 (規則第15条第3項第4号)
  14. 古物商が提供したソフトウェア(注記1)により、相手方から容貌を撮影した画像(注記2)の送信を受け、及び運転免許証等の本人確認書類(写真付のもの)の画像(注記3)の送信を受けること。(規則第15条第3項第8号)
  15. 古物商が提供したソフトウェア(注記1)により、相手方から容貌を撮影した画像(注記2)の送信を受け、及び運転免許証等の写真付身分証明書等のICチップ情報(写真を含むもの)(注記3)の送信を受けること。(規則第15条第3項第9号)

どうでしょうか?
見ているだけでも頭が痛くなってきちゃいますよね(;^_^A

砕けた感じで要約すると・・・

  • 電子署名を付けたメールの送信を送ってもらう(お客様に手間がかかる)
  • お客様に市役所まで印鑑証明を取りにいってもらう(お客様に手間がかかる)
  • 一度買取予約を受け付けしてから、お客様に当店から本人限定郵便を送って住所を確認し、届いたら返事をもらい、そこから買取ご希望の品物を送ってもらうetc…(めちゃくちゃ時間がかかるっ!)

どれもとても時間と手間が双方にかかる為
「8、14項目の顔認証サービスと本人確認書類を照合する」が一番双方に負担なくお取引が出来るという事で採用させて頂いております。

どうしても顔認証しないと駄目?

上記の8項目の「住民票の写し」と「お振込み先を同じ口座名義人様の元へお振込みする場合」は顔写真無しでもお取引が可能です。
ただし、住民票の写しをご自身でコンビニ・市役所などで取得して頂く必要がございます。

どうしても顔認証したくない・個人情報漏洩が心配という方はこちらをお勧め致します。

従来の本人確認書類のコピーだけでは違法となります。

これまでは、たくさんの大手リサイクルショップ様も本人確認は書類を買取ご希望のお品物に同梱頂くだけで買取が可能でした。
ですが、インターネットの普及・犯罪の抑止力の為、これからはコピーだけでは本人確認完了とは言えなくなりました。

未だに古物商法を知らないショップさんなどでは、書類のコピーを一部送ってもらうだけで受付完了としているショップもありますがそれも
「全て違法」となりました。

皆様も違法営業を行っている業者様をご利用になられると、知らない間に犯罪に加担していると見なされ、警察の方から家宅捜査が入る可能性もありますのでお気を付けください。

マイナンバーカードについて

留保していたマイナンバーカードでの本人確認ですが、マイナンバーカードも本人確認書類としてお取り扱いが出来るようになりました。
ですが注意点があります。

顔写真のある面だけ撮影・コピーをお願い致します。

まとめ

  1. 本人確認は本人確認書類+顔認証サービス(eKYC認証=webブラウザ上で完結します)で行います。
  2. 顔認証サービスのご利用が困難(カメラ・スマホ・タブレットが無い)な方や個人情報の漏洩が心配という方は「住民票の写しのご提出」と「お振込み先名義人様を住民票の写しと同一にしていただく事」でお取引が可能です。

如何でしたでしょうか。
ご紹介したご本人様確認の手段の中ですとこの2点が一番お客様にとってもご負担が減ると思い、採用させて頂いております。

お客様のご不安なお気持ちは解決できましたでしょうか。

当店は古物商法に基づいた営業を行っております。
お客様からお預かりした個人情報は厳重に保管し、第三者機関にお預けする事も一切ございませんのでご安心ください。

是非、一度当店の高価買取宅配買取サービスをご利用くださいませ(^^♪

宅配買取における本人確認書類について
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