違法営業しているショップの利用はやめよう

違法営業をしているショップの利用は危険です

違法営業しているショップの利用はNG!?
危険だらけ!!

違法営業しているショップの利用はやめよう

皆様こんにちは・こんばんは。
ユニコムHPブログ担当のミキです。

今回はブログをご覧頂いている皆様に
違法営業をしているショップの見極め方を伝授いたします。

「いやいや~そんな事あるわけないですよね~」
と思っているそこの貴方。危険です。

誰でもWEBサイトを製作する事が簡単になった昨今、法令を遵守していない・もしくは知らないで運営をしているショップさんも多く見受けられます。

 

ナッキー
そういうショップを利用するとどうなるの?
どうやって見極めればいいの?
ミキ
ミキ
ちゃんと見るべき点があるから今から伝えていきますね。

では、どのようにして見極めていくのか!
それを今から皆さんにお伝えしていきたいと思います。

特に一番最後の項目は未だに遵守されていないショップさんも多々見受けられますのでご注意ください。

因みに当店は2011年から運営を行っている古物商認可店ですのでご安心ください!(何気に2026年で15周年。。。)

まずは特定商取引法についての表記があるか見る

古物商に限らず
HP(ホームページ)で商いを行う場合は必ず特定商取引法の表記義務があります。

 

ナッキー
特定商取引法??
ミキ
ミキ
あなた本当に運営管理者かな?
不安なんですが・・・
特定商取引法に基づく表記とは?

簡単に言えば、通信販売・買取などで事業者が氏名・住所・連絡先、販売価格・送料、支払方法・時期、引渡時期、返品・キャンセル条件などを、消費者に分かりやすく表示することを義務付けた表示をする必要があります。

その為、まずはこの項目がショップにあるかどうかを見ましょう。
ユニコムではハンバーガーメニュー(三本線メニュー項目にあります)に表記しています。

まずはここを見て
キチンとHP運営者が表記をしているかどうかを必ず確認しましょう!

 

ナッキー
ホームページで売買をしていて表記が無い場合は法令を遵守していないという事です!
ミキ
ミキ
そうなります。まずはキチンと連絡先が記載されているかどうかの確認は基本中の基本です。
トラブルがあっても連絡が取れないですからね。
そもそも法令違反です。

中古品の買取業者なら古物商許可店かどうかの確認をしよう!

古物商=リサイクル品(中古品)の売買を行う場合は、古物商の許可を管轄化の警察署より取得しなければいけません。
許可を受けずに営業をしている場合は要注意です。

そして古物商許可店にはそれぞれ個別の番号が割り当てられます。
番号はショップ・ホームページ上に記載する義務があります(店頭なら入口やレジなどの分かりやすい箇所に表記義務があります)

 

ナッキー
古物商の番号ってどこに表記しているのかな?
ミキ
ミキ
だいたいのショップさんはお客様にはあまり関係の無い事なので、ホームページの一番下部に表記している所も多いよ。当店もそのようにしています。しかしこれもまた表記義務がありますのでキチンと確認しましょう。
古物商許可証の表記を確かめよう
古物商の許可は警察署で取得する必要があり、表記・記載する必要があります。
その為、ホームページ上で表記がないネットショップなどは
ネットショップならホームページ上に古物商許可番号の記載があるかどうか確認しよう!
適当な番号を付けている悪徳業者も存在するので気を付けましょう。

本人確認の方法をキチンと守られているかどうかを確認しよう!

古物商=中古品の売買は本人確認が義務付けられています。
これは当店のような業種に関わらず、ブランド品・DVDやゲーム・楽器などの趣向品の売買でも同様です。

リサイクルショップを一度でもご利用された事がある方は御存知かと思います。
店頭でも必ず身分証の提示を求められますよね?それと同様です。

が、インターネットにおける非対面方式の本人確認には様々な方法があります。
そして、現行法を知らずに違反したまま営業を行っているショップが多いのも現状です。

 

ナッキー
ここが今回のミソです!
これを知らずに運営を行っているショップが多いので気を付けてください。
ミキ
ミキ
いきなりテンションMAXですね。。。
実際そうなんですが、昔と今は違ってオンライン上の中古品の売買は本人確認が義務付けられているのはもちろんですが、その方式にもキチンと定めがあって法令を未だに遵守されずに営業を行っているショップも多いです。
非対面方式における本人確認の方法
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
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という訳で、色々な本人確認の方法があるのですが、いまだに免許証や保険証・マインバーカードのコピーを同梱するだけでOKとするショップも多いです。これは古物商法違反となりますので営業停止処分や指導が入る可能性があります。
ナッキー
古物商違反なのは分かるけど、そんなの利用者には関係なくないですか?
営業停止されても私達には別に関係ないよね?
ミキ
ミキ
はぁ・・・ボケていると認識して今から説明しますね。
古物商違反をして運営をおこなっているショップを利用した顧客が捜査の対象になったり、任意の事情聴取が行われる可能性があるという事を示唆しています。過去の事では済まされないのです。
ナッキー
よくTVとかで風営法違反とかで警察に摘発されている場面に出くわした顧客が事情聴取されるアレですね!
ミキ
ミキ
例えがアレですが・・・まさにその通りです。
インターネットを介してのお取引は特に記録が残っていますから何年も経過してから操作対象になる事もありえます。
まだ現場に居るだけで摘発場面に出くわさない方がマシと言えるでしょう。
ナッキー
因みに顧客の情報は法令によって最低でも3年間保管しなければいけません。
200万円を超える高額の取引は7年間の保管が義務付けられています。
ミキ
ミキ
その通りです。
ですので違法業者を利用した場合、最大7年間は遡って情報開示されますので利用した方々に事情聴取が入る可能性も十分あり得ます。ですので法令を遵守したショップを利用しましょう。
この手の違反は未だに本当に多いです。
色々なショップを拝見させて頂いておりますが、かなりの確率で見つかります。

こういったショップさんを利用するとショップ摘発・営業停止からの事情聴取などの可能性もありますので避けましょう。

ですので皆さんも気を付けましょう。

まとめ

  1. 特定商取引法の表記があるかどうか
  2. 古物商許可店かどうか
  3. 本人確認の方法を遵守しているかどうか

の三点をよく確かめましょう。

当店は法令を遵守して営業を行っていますのでご安心ください!
2011年からトラブルになった事も一度もございません。

例外

過去に当店の入荷情報の写真をそのまま自社サイトの商品として販売をしているケースも見受けられました。
透かしが入ったままの状態で写真掲載していましたので即判明しました。

過去にはメ〇カリで当店の写真をそのまま再利用し転売している人までいました(こちらには一方的に嫌がらせをしてきました)
身の上話になりますが、先日も身内が知らずに贋作を売りつけるショップで購入して騙されていました。。。(;^_^A

このように今は誰でも簡単にホームページを立ち上げる事が出来る反面、法令を遵守していないケースも多発しています。
皆様も十分お気を付けください。

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